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2006年05月30日

【 眼鏡等条件解除申請はできない 】

眼鏡等条件解除申請は所轄の警察署ではできない。これは条件解除ではなく、限定解除になるそうで(大型二輪を大昔に取ったアタシとしては、限定解除という響きそのものに哀愁を感じたりするのだが…)。

なんだかやたらと漢字ばかりが並んでいるが、要するにLASIKの手術を受けて視力が回復したので、運転免許証に記載されている「眼鏡等」の条件をはずしてもらおうと思ったのだ。以前にも書いているが、アタシの住民票は大阪市にある。で、今日と明日、大阪出張が入ったのでついでに署に寄って手続きをしてもらおうと思ったのだ。住所変更なんかは署で簡単にやってくれるし。

しかし、知られてはいるものの一般的ではない手術だし果たしてこういう場合の対処が受け側の方で万全かどうかわからなかったので、念のためにと曽根崎警察署に電話してみた。

交換を通して交通課につなげてもらったので、LASIKの手術で視力が回復した旨を伝える。すると、受話器の向こう側の警察官は「えっと、それは条件解除、だったかな…」と一瞬もたついたものの、「門真(免許の試験場)に確認して折り返し電話しますから、電話番号を教えてください」と適切な対応。少々好感を持てた。

待ってると、5分もしないうちに電話が鳴った。

「やはりそれは条件解除ではないので、署の方ではできないですねぇ」と、少々申し訳なさそう。「門真まで行って限定解除してもらわないと…。免許の次の更新の時だど一緒にできるんですけどねぇ」と。

さすがに門真までは行けない。丸1日つぶしてしまうコトになるし。

「あぁ、次の更新は21年だからまだ先なんですよねぇ。いいですよ、それまで伊達メガネを携帯しますわ」っと、まぁ、アタシの方も用意していた答を返した。「そうですね、それが良いかもしれませんね」っと、相手方も少々申し訳なさそう。で、電話を切った。

確かに、簡単に条件が解除できてしまうってぇのは問題だし、これはこれで仕方がないか…。少々釈然としない部分が残るものの、納得する部分の方が多いので、今回はコレで放置。

LASIKの手術を受けた時は免許証まで気にしてなかったケド、やはりメガネをかけずに運転してて止められたら、いくら見えてると言ってもやっぱり条件違反になっちゃうし。

これからLASIKを受ける方は、できれば免許の更新日が近い時期にした方が手間が省けますよ、っと、いらぬお節介だけ焼いてみたりして。

|by Nagarazoku : 01:17コメント (0)トラックバック (0)

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